卒業生の方 Graduate

卒業生の方

各種証明書

各種証明書の発行に関しましては、ご本人様の確認をさせていただいております。申込みは直接来校されるか、電話または申請フォームからご連絡ください。発行手数料は下記を参照されてください。なお、当年卒業生は3/31まで在校生金額としております。
※調査書および成績証明書の発行には1週間程かかる場合があります。

種 類 在校生 卒業生 備 考
在学証明書 100  
卒業証明書 100 300  
卒業見込証明書 100  
成績証明書 200 300 単位取得証明書含む
調査書(進学用) 200 300  
調査書(就職用) 200 300  
推薦書 200 300  
その他 200 300  

高等学校・中学校等の指導要録の保存期間は、学校教育法施行規則第2項の規定により、卒業等の学籍に関する記録及び修得単位数に関する記録に関わるものは卒業後20年、それ以外の記録(教科・科目等に関する評定等の指導に関する記録)は卒業後5年と定められています。保存期間を経過している記録の記載を要する証明書の発行はできない場合があります。なお、証明できない旨の証明書を必要とする際は事務室へお問い合わせ下さい。

郵送料

  調査書 成績証明書
1通 120円 120円
2通 140円 120円
3通 140円 120円
4通 140円 140円
5通 210円 140円

※郵送を希望する場合には、証明書発行手数料分の郵便為替と返信用封筒に上記分の切手を貼って学校宛に送付してください。
また、返信用封筒は長形3号(120mm×235mm)が入るものをご使用ください。

(例)調査書3通を郵送してもらいたい場合
300円×3部=900円の郵便為替と長形3号封筒に140円切手を貼りつけ、返信用封筒として送付先の住所宛先を書いて八女学院へ。

証明書発行申請

八女学院同窓会(清尚会)~清く高く~

八女学院同窓会会則

第1章 総 則
第1条(名称)
本会は八女学院同窓会(清尚会)と称する
第2条(本会の目的)
本会は、母校との連絡を緊密にし、その事業発展の援助を図ると共に、会員相互の親睦を深めることを目的とする
第3条(事務局)
本会の事務局を、八女学院中学校・八女学院高等学校内に置く
第4条
本会は、各学年・科・組別に代表を置く
第2章 会 員
第5条 本会の会員は次の通りとする
1 正会員
八女技芸女学校・八女津実修女学校・八女津高等実修女学校・八女津女子中学校・八女津女子高等学校・八女学院中学校・八女学院高等学校の卒業生とする
2 特別会員
母校現職員並びに旧職員
第6条
会員は、結婚その他身上に異動があった時は、その都度事務局に報告するものとする
第3章 役 員
第7条 本会には下記の役員を置く
(1)会長1名 (2)副会長2名 (3)幹事長 1名 幹事 若干名 (4)監査2名 (5)会計 1名 (6)顧問 若干名
第8条 本会の役員の選出並びに任務は下記の通りとする
1 会 長
役員会において本会会員より推薦し、本会の会務を総理する
2 副会長
役員会において互選する。会長を補佐し、会務を処理する
3 幹事長
監事より推薦し、本会企画の推進に当る
幹 事
各年代より選出し、会長これを委嘱する。事務局との連絡を図り、本会の重要企画に参画する
4 監 査
会員より選出し、会計を監査する
5 会 計
本会の会計事務に当る
6 顧 間
学校長その他若干名をもってこれに当て、本会の会務の諮問に応ずる
第9条
本会の役員の任期は2年間とする。ただし再任を妨げないものとする
第4章 会 議
第10条 本会は、会員の招集により次の会議を行う
1 総 会
総会は年1回これを開催することを原則とし、本会運営の重要事項、予算、決算の承認等を行うものとする。
2 役員会
役員会は必要に応じて開き、会則の変更、役員の改選、その他の重要事項を決定し、総会にこれを図る。
第5章 事 業
第11条 本会は次の事業を行う
1 講習会及び講演会
2 会員名簿作成
3 会員の慶弔に関する事項
4 その他適切なる事項
第6章 会 計
第12条
本会の経費は、会費並びに寄付金をもって当てる
第13条
正会員は、入会の際会費(入会金・終身会費)を納入するものとする
第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
第15条
決算は、監査の会計監査を経て、総会に於いて承認を得る
第16条
予算は、毎年度始めの役員会に於いて決定し、総会の承認を得る
附 則
第10条 本会は、会員の招集により次の会議を行う
1 第3条についての仕事は、次の通りとする
庶務 会長及び役員会と相談の上、本会の全般にわたる事務を行う
会計 本会の会計全般を処理し、印鑑、通帳等の保管を行う
2 第11条第3項に定める事業は、別に定める慶弔規定によるものとする
3 第13条については、毎年役員会に於いてこれを定めるものとする

昭和59年4月 改定
平成14年4月 改定
平成18年5月 改定